2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
それで、こういう細かいこと、たちが入っていないとか、長屋は復元なのにそれが入っていない、便所は入っていいのかと。こんな細かいことをどうにか見付けてやろうという教科書調査官の在り方もおかしいと思う。だから、私は教科書調査官の資質は大丈夫なのかという質問もさせていただいたんです。
それで、こういう細かいこと、たちが入っていないとか、長屋は復元なのにそれが入っていない、便所は入っていいのかと。こんな細かいことをどうにか見付けてやろうという教科書調査官の在り方もおかしいと思う。だから、私は教科書調査官の資質は大丈夫なのかという質問もさせていただいたんです。
じゃ、長屋というのは建物だから復元言わなきゃ駄目だと。じゃ、便所というのは建物じゃないんですか。だから、こういう議論になっちゃうんですよ、皆さんがやっているあら探しは。ここ、しっかり考えていただきたい。 どうしてこういうことをやるのかということですね。ほかの教科書会社は同じ写真使って説明している。こちらだけは、長屋というのがあるから、これは復元書いていないから、これ落としてやる。
御指摘の自由社の写真につきましては、長屋の四畳半の部屋の内部の写真と並んで掲載されているものでございまして、建物としての長屋を取り上げているのに対しまして、学び舎の写真につきましては、井戸など個別の道具設備類を模した展示物を取り上げているということがございましたので意見を付していないというところでございます。
今、自治体も、相続のときでも、分からなくなる、あるいは、二代、三代続いている中で、この長屋全体、誰のものか分からないというようなことがあって、これは自治体も困っています。課税する基準にならないというようなことで困っているようなこともありますので、頑張れば何とか分かるというものではないと思うんですけれども、これはマンパワーをかけますか。
特に、京都では、地域特有の長屋、共同住宅ですけれども、一戸が著しい管理不全状態でも、一部住戸に居住者がいる場合、法の対象外となりまして、強力な指導が取れず、大変手をこまねいているということでございます。こうした地域の困り事、空き家問題解消のために、対象の拡大や所有者探索、費用負担の手続合理化など、やはり法の改正が必要だというふうに思います。
今御指摘いただいたうち、長屋等の空き家、これの件につきましては、まず、これは区分所有建物であるということもございまして、長屋等の空き家、これは今、空き家法の対象になってございません。
次に、空き家等の対策特措法が対象とするこの空き家等というのは、建物全体が使用されていないものに限られる、要は一棟丸ごとが使われていないというのにだけ適用されるということで、長屋などの一部が空き住宅になっているというような住戸については、この空き家等には該当しないというふうに解釈をされているということになっています。
○和田政府参考人 委員御指摘のとおり、空き家法では、建物全体として居住等の使用がなされていないことが常態であるもの、これを「空家等」と定義しておりますので、長屋の一部だけ住戸の使用がなされていないという場合については、この空き家法の適用には、対象となってございません。
御案内のように、平成五年から平成三十年の間で、一戸建て、長屋建てなどの全部の合計で既存住宅の流通量が基本的には減っているような状況でございます。この間、いわゆる中古住宅、既存住宅を流通させようということで国土交通省にも問題意識を持ってしっかり取り組んでいただいているところでございます。
この協議会の中で、あるいは個々の市区町村から、私どもはいろいろな形で空き家対策をする上での課題を聞き取りをしておりますが、今御指摘いただいたような、一部が空き家になった長屋や共同住宅への対応、それから代執行の事務のノウハウの不足や費用回収の困難さ、職員のマンパワー不足、あるいは特定空き家等になる前の段階で何か手が打てないかというような課題が全国的な規模であるということを把握してございます。
空き家特措法ができてちょうど見直しの五年がたとうとしているんですが、ここできょう御紹介したいのは京都特有の問題でありまして、いわゆる長屋であったり共同住宅なんですよね。政府はもう既に御承知のとおりでありますが、長屋の一部あるいは共同住宅の一部が空き家になってしまった。 実は、私の選挙区でも先日ありました。
まさに長屋と言われているぐらい、すごい頭数を飼っていて。 それから、酪農においても、酪農の離農というのはずっと続いているんですけれども、もう買えないと。今までは、離農すればそこを買って、何とか規模拡大をして進めてくるという方法をとっていたんですが、それももう限界に来ています。一部いい土地だけいただきます、あるいは、牛も、自分の牛と血統書のいい牛を一部入れかえます程度までしかできない。
この復興公営住宅にお住まいになる方もふえてまいりましたが、今まで、特に津波被害で生活をしていらっしゃった方は、どちらかというと沿岸部の戸建てに住んでいた、それから仮設住宅においても、長屋ではありますけれども、プレハブで、お隣の顔が見えるような生活をされていた方々が、津波上安全とはいえ、高層の集合住宅に住まわれるという方々がふえてきているという状況にもございます。
最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 村田 斉志君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田 浩君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 長屋
等依存症対 策推進本部事務 局内閣審議官 兼特定複合観光 施設区域整備推 進本部事務局次 長 徳永 崇君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田 浩君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 長屋
○政府参考人(長屋聡君) まず、国家公務員の定員でございますけれども、平成二十六年に閣議決定いたしました国の行政機関の機構・定員管理に関する方針、これに基づきまして、内閣の重要政策への対応には重点的に増員を措置する一方で、その増員の原資を確保するために、毎年二%、五年で一〇%以上の定員の合理化に取り組んでいるということでございます。そういう中での定員合理化計画でございます。
○政府参考人(長屋聡君) 定員管理につきましては、こういった定員合理化計画に基づく合理化の部分と、必要に応じ新規の行政需要に対して増員を措置するという部分と両方ございまして、これを相まって全体の定員管理としているものでございまして、私どもとしましては、さきに申し上げましたように、内閣の重要政策への対応に重点的に増員を措置するという中にあって、国交省関係でも、テックフォースのマネジメント機能強化、あるいは
○政府参考人(長屋聡君) 実情は実情として伺う一方で、合理化の必要性も任じながら、また、増員の際によく現場の実情や定員、政策課題などを伺いながら定員管理を適切に行っていきたいと思っているところでございます。
会計検査院事務総局第四局長 山下 修弘君 政府参考人 (内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣審議官) 二宮 清治君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 山内 智生君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田 浩君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 長屋
○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっと委員のお話と重複しますけれども、国家公務員の定員につきましては、国の行政機関の機構・定員に関する方針に基づきまして、まず増員面では、内閣の重要施策の対応に重点的に増員を措置するということでございますが、これについて委員の方から、更にめり張りをつけて柔軟にやるべきではないか、これは一つの大きな課題であろうかと思っております。
両件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣審議官二宮清治君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官長屋聡君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府地方創生推進事務局次長森山茂樹君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省総合教育政策局長清水明君
生本部事務局次 長 中原 淳君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 高橋 文昭君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田 浩君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 長屋
事務局側 事務総長 郷原 悟君 常任委員会専門 員 藤井 亮二君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 井上 裕之君 内閣官房内閣審 議官 原 宏彰君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 長屋
長 兼内閣府皇位継 承式典事務局次 長 三上 明輝君 内閣官房内閣参 事官 吉岡 秀弥君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田 浩君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 長屋
國重 徹君 法務大臣政務官 門山 宏哲君 厚生労働大臣政務官 上野 宏史君 農林水産大臣政務官 濱村 進君 経済産業大臣政務官 石川 昭政君 国土交通大臣政務官 工藤 彰三君 最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 長屋
○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 昭和四十四年に制定されました行政機関の職員の定員に関する法律、いわゆる総定員法でございますけれども、それまでは各省庁ごとの設置法で定員を定める、こういう形式を改めまして、各省庁を通じた総定員の上限を法定しまして、その範囲内で各省庁ごとの定員を政令で定める、こういう形式に改めたものでございます。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官長屋聡君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、警察庁長官官房審議官内藤浩文君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、警察庁長官官房審議官田中勝也君、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾君、法務省大臣官房審議官山内由光君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省刑事局長小山太士君、法務省矯正局長名執雅子君、法務省保護局長今福章二君、法務省人権擁護局長高嶋智光君
この点に関しまして、例えば、今現在の法律でありますと、長屋の一部が空き家になっているような場合には、その建物全体が空き家でないと対象にならないものですから、現在の法律の対象にならないとか、幾つかそういった問題の指摘も受けているところでございます。
都道府県によって、あるいは地域によって多少のばらつきがあるわけなんですけれども、例えば、今例に出していただきました、都市部などでは長屋。長屋の一部があいている、一部これは壊すよという話になったときに、じゃ、内壁が外壁になってしまうというような形で、ほかのところにも居住環境には影響を与えるんだというようなお話。
空き家法の対象外でございます長屋、共同住宅につきましては、空き家法と同一の目的のもとに、措置の対象とする条例を定めることが可能とされております。
多くの自治体は、長屋というのは居住者が一軒、一人でも住んでいれば空き家法の空き家に当たらないという解釈になるので、空き家法に基づいて所有者を特定する上で最も有効な手がかりであります固定資産税情報を活用できないと思っている自治体が多いと思うんですね。
政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 杉山 徳明君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 佐藤 正之君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 川合 靖洋君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 田川 和幸君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 長屋
○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、国家公務員の定員管理の基本的な考え方でございますが、委員言われました、国の行政機関の機構・定員に関する方針、これを閣議決定してございますので、これに基づきまして、五年で一〇%以上の合理化を行う、一方で、内閣の重要政策には重点的に増員を措置して、戦略的な定員配置を実現するということを基本としているものでございます。
今お話ありました建築基準法施行令第百十四条第一項におきましては、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」と定めているところでございます。